北國新聞で最近盛んに取り上げられていますが、輪島市朝市組合と、前組合長が設立したNPO法人が存在しており、組合側が輪島商工会議所に依頼して「輪島朝市」を地域団体商標として出願したため、NPO側も急遽出願したそうです。
商標出願は基本的には早い者勝ちですが、「地名+商品名・サービス名」というシンプルな商標は地域団体商標と呼ばれ、町おこしの目的で地域の皆さんで仲良く使うのなら特例で登録を認めましょうという制度です。
今回のように別団体が同じ時期に出願したとなると、特許庁側は「両者できちんと話し合ってください」という指示を出すはずです。
ちなみに私は本案件には全く関与していません(笑)