中国で第3者が「AOMORI」を商標出願したことに対して青森県等が異議を申し立てたところですが、同様に一昨年の8月に異議申し立てを行っていた「弘前」については申し立てが認められませんでした。 中国商標局は「中国では、幅広い人たちに弘前という地名が知られているとはいえない」と説明しています。(NHK)
「青森」については異議申し立てが認められた実績があるようです。
異議申し立ての費用と手間は相当なものです。 各市町は自費で中国に防衛的に商標登録しておいた方がいいのではないでしょうか。