新規の発明やデザインについて特許権や意匠権をとりたい場合、原則的には公表する前に出願を完了させる必要があります。
ついうっかり出願前に人前で話したり、新聞記事として公表した場合、その発明やデザインが公知扱いになり、権利化できません。
しかし、それではあまりにも可哀想だということで、これまでは公表から半年以内に出願を完了させて、さらにいつどこで公表したかを特許庁に報告することを条件にして、公表されなかった(公知扱いにしない)という特別規定があります。
今までは公表から半年以内の出願が条件でしたが、この度の法改正で公表から1年以内に延びることになりました。
気になる方は私までご連絡ください。