熊本県は「くまモン」の中国、香港、台湾での名称を現在の「酷MA萌」から「熊本熊」に変更することにしました。
日本では既にある会社が違うキャラクターの「熊本熊」を商標登録していて(第5997141号)、同じロゴで何件も出願中なのですが問題ないのでしょうか。 (くまモンの写真はくまモンのホームページから借用)