オムロンが体重計の意匠権を侵害しているとしてタニタを訴えていたことは以前お伝えしましたが、このたび第二審の知財高裁で和解が成立しました。
和解のメリットは以下のとおりです。 ・どちらが悪かったのか世間にばれずにすむ ・裁判費用が安くつく ・裁判沙汰になった事以外のもろもろについて「今後一切争わない」と決められる。
ちなみに第一審の東京地裁ではオムロンが勝って、タニタに1億2900万円の支払い命令が出されました。