コメダ珈琲の店舗といえば壁のレンガ、山形の大きな屋根、赤いひさし等をすぐに思い浮かべますが、この店舗の外観とそっくりな建物を立ててしまった珈琲店が建物の使用禁止等の仮処分命令を受けました。
不正競争防止法に基づいて、コメダ珈琲の建物はコメダの業務を表示するものとして広く知られているので、類似の建物を立てると消費者が混同するというのが理由です。
特徴がある建物は著作物なので、類似の建物を立てると著作権の侵害にも該当するのですが、今回は不正競争防止法で訴えたということになります。