2015年03月11日に「「オールフリー」を販売するサントリーが、「ドライゼロフリー」を販売するアサヒを特許権侵害で訴えました。」とお伝えしていましたが、東京地裁はサントリーの特許の有効性を認めず、サントリーの請求を棄却しました。
サントリーの特許の「エキス分の総量が0.5重量%以上2.0重量%以下であるビールテイスト飲料であって、pHが3.0以上4.5以下であり、糖質の含量が0.5g/100ml以下である、前記飲料。」というのは同業者なら容易に考えつくと裁判所が判断したわけです。
サントリーは知財高裁に控訴するそうなので第2ラウンドはどうなるでしょうか。
それにしても裁判所で特許が無効と判断されたという記事を読むたびに、「特許有効と判断した特許庁審査官はどういう気持ちなんだろう」と考えてしまいます。