3/16に「北海道日本ハムファイターズが商標出願した「BIGBOSS」が登録を受けられない事態になっているそうです。(日刊ゲンダイ) 調査してみると、日ハムの出願日は昨年の11/22ですが、11/8に奈良県の個人が「被服」等の分野で「BIG BOSS」を出願していました。」とお伝えしていましたが、その後動きがありました。
3/29に特許庁から日ハムに対して拒絶理由通知が出され、これに対して日ハムは4/15に意見書と補正書を提出しています。
意見書には「引例5(海野注:奈良県の個人の出願)は、(中略)公序良俗違反等の理由で拒絶されており、本書提出日時点で出願人から意見書等が提出されておりません。よって、引例5に基づく拒絶理由につきましては、引例5の拒絶査定の確定をもって解消すると思料します。」と書かれています。
ところが、奈良県の個人は3/28に期間延長請求書を提出していました。
この書類を提出するということは特許庁に対して意見書で何らかの反論をする予定なのか、少なくとも反論できるのか検討していることを意味します。
私は奈良県の個人が拒絶理由を覆すのは困難と見ていますが、もしかしたら奥の手を出してくるかもしれません。