ハワイのフラダンスの指導者が自ら創作した振り付けをフラダンス教室で模倣されているという著作権侵害の訴えで、この指導者が勝訴しました。

実際に法廷で踊りを実演して、手の動きやステップが歌詞と連動している点に個性が表現されていると裁判官に認められました。

ということは、その曲で踊る際にその振り付けを真似しては駄目だということであって、他の曲ならその振り付けを真似してもいいということなんですかね。