CMで使用しているマツモトキヨシのフレーズを音の商標として出願したところ特許庁が拒絶したため知財高裁で争っていた事件で、高裁が登録を認める判決を出しました。

特許庁の言い分は「ハローページに他人の「マツモトキヨシ」が複数掲載されているので、この人たちの承諾なしで登録を認めることができない」というものでしたが、高裁は「CMソングは広く知られており、消費者が連想するのはドラッグストアのマツモトキヨシであり、氏名を指すとはいえない」と判断しました。

マツキヨレベルで商標登録が認められるまでこれだけ揉めることを考えると、安易に自分の氏名を付けた商標を使用しないように気をつけなければいけませんね。