マリオの衣装を来てカートで公道を走っている方をたまに見かけますが、あれをビジネスとしていた会社があるとは知りませんでした。
この会社のニュースリリースによると、複数の弁護士・弁理士等の専門家に相談して、任天堂の知的財産権の侵害等に該当しないと判断していたそうです。 普通に考えると侵害等にあたるはずなのですが不思議です。
なお、個人が趣味で行っている分には問題ありませんが、カートに会社名や商品名が書いてあると趣味の範囲を超えるのでNGです。 ご注意下さい。