先日、商標の審査基準の改訂箇所に関するセミナーを受講してきました。

審査基準というのは特許庁の審査官が商標登録を認めるかどうか審査する際の拠り所となる基準を定めたものです。
簡単にいうと審査マニュアルです。

審査官から登録を認めないと言われてしまったとき、意見書の中に審査基準で使われている用語を織り交ぜておくことで、審査官に「この弁理士はよく勉強しているので適当にあしらってはいけない」という心象を与えることができ、結果的に登録に導くことができるような気がしています。

要は審査官も人間であり、書面上であってもコミュニケーションが大切だということです。