一部のメディアで「ロシアで取得された特許権のうち、権利者の住所や国籍等が非友好国(日本含む)の場合には権利が無効になる。つまり外国企業の特許製品がパクり放題になる。」というような報道が散見されますが、これは誤りです。

多くの国では「強制実施権」といって、国民の生命、財産の保全等に関する分野で特に必要がある場合には、特許権者の許諾なく他人がその特許を実施することを国が認めることができるという規定があります。

JETROデュッセルドルフ事務所のレポートを読む限り、「国家安全保障等の目的のために特許権者の同意なく他人が特許を実施してもよいとロシア政府が認めた場合であって、特許権者が非友好国の国民等である場合には、その他人は特許権者に対して対価を支払う必要がない」と決まったようです。

ロシア国内で特許で保護されている非友好国企業の高価な薬品はロシア政府の許諾を得て無料で作り放題になるかもしれませんね。