企業と大学が共同研究して発明が生まれた場合、一般的には企業と大学の共有特許にします。
共有特許にした場合、第3者がその特許を使わせてくれと大学に申し込んだとしても、共有している企業側がダメといったらそれまででした。
特許を共有している企業側とすれば、第3者に特許を使われて万が一市場が奪われるようなことになったら大事なので特許を死蔵することになっても仕方がないという考えでした。
法改正により、共有特許を企業側が一定期間利用していない場合は、大学が第3者に使わせることができるようになります。
第3者というのは主にベンチャー企業(スタートアップ)を想定しているようです。
持続的に経済を成長させるにはベンチャー企業や個人が知的財産を活用して発展していくことが重要だと岸田首相は考えているようです。