新元号や旧元号は商標登録できない決まりになっていますが、菅官房長官がこれを明文化すると先日発表しました。

また、元号と識別力がない文字を組み合わせた商標、例えば「平成まんじゅう」も全体として識別力がないので登録できないと特許庁HPに記載されています。

ところで私は去年の5月8日に以下の内容を投稿しました。
「平成」の場合はどうなのか調べてみました。
文字中に「平成」の文字が含まれている登録商標で、現時点で権利が存続している中で最も古いものは酒造メーカーの「平成の祝」。
出願日は平成1年1月11日でした。
平成元年は1月8日からスタートしているので、3日後に出願されたことになります。

「平成の祝」のような全体として識別力がある商標なら登録を受けられることになります。
「新元号+識別力がある文字」で最初の登録を狙っている方は日本中に何名かは存在するでしょうね。