せっかくの発明ですが特許出願する前についうっかり知人に話してしまったり、ネットで公開してしまったりすることがあります。
一旦公開してしまうと、その発明内容は世間のみんなが知っている情報として特許庁で取り扱われてしまい、原則特許は取得できません。
しかし、それではあまりにも可哀想だということで、これまでは公開から半年以内に出願するのであれば、公開した事実を逐一記載した証明書を提出することで特許を取得できる途が残されていました。

このたびTPPの合意に基づいて、公開から出願までの期限をこれまでの半年から1年に延ばすことになりました。

とはいえ、公開した事実を逐一記載した証明書を提出しなければならない点は変わらないはずなので、1年間好き勝手に公開していたら証明書の作成が大変になり、記入漏れが出るかもしれないので要注意です。