特許庁が20代前半の若年層を対象としたコピー商品撲滅キャンペーンを実施していて、これはそのキャッチコピーです。

コピー商品は知的財産権の侵害品というだけでなく、コピー商品を買うと友達から引かれてしまう、購入時の個人情報が流出して迷惑メールやDMが大量に届くようになる、電話番号やクレジットカード番号が悪用される、化粧品の場合は人体に害を及ぼす、犯罪組織に手を貸すことになるなどと注意喚起しています。

スポーツブランドのロゴを改変したパロディ商品も権利侵害に該当するケースがほとんどなので注意してください。

http://www.jpo.go.jp/copyshouhin/30fy/campaign/