地名(加賀)と商品名(棒茶)を合わせただけのシンプルな商標は基本的には商標登録を受けられません。
誰でも使用したい商標なので一社に独占させるわけにはいかないからです。
しかし、組合や商工会などが音頭を取って町起こしの目的できっちりと管理する場合に限って特別に地域団体商標として登録が認められます。
先日の北國新聞に掲載されていたとおり、県茶商工業協同組合が「加賀棒茶」の登録を目指すことになりました。 私もお手伝いさせて頂きます。 提出書類が多いので大変です。