国立大学法人が特許権から得たライセンス収入よりも、特許出願料や権利維持費用の方が上回っているそうです。
会計検査院が死蔵状態の特許の放棄も含めて管理を見直すよう求めているとのこと。(北國新聞)

死蔵状態の特許の放棄は当然ですが、大学の特許出願は企業との共同研究に結びついたり、科研費申請に有用だったりするので、ライセンス収入の大小だけで判断するわけにはいきません。

一定レベル以上の発明はひとまず出願しておいて、3年経過時点での審査請求の要否判断の際に不要なものは放棄するというのがいいと思います。