地名と商品名を足し合わせた商標(例えば「金沢カレー」)は誰でも使用したいので個人や一企業は登録を受けられず、農協などの組合や商工会議所などの名義で「地域団体商標」として登録を受ける必要があります。

地域団体商標「小田原かまぼこ」を、組合に加入していない業者が使用したということで、商標権を持つ小田原蒲鉾協同組合が業者を訴えました。
この業者は10年以上前から使用していると反論しているそうです。

以前、「喜多方ラーメン」の登録が認められなかったことがありました。
理由は組合に加入している店が半数程度しかなく、全国的に知られている有力店が加入していないというものでした。

地域団体商標は地域おこしを目的として地元の店がまとまって盛り上げていくことが前提となっているので、統率がとれてないといろいろと問題が出てきます。