青森の大間漁協はこれまで「大間まぐろ」と名乗れるのを大間沖で捕獲されたまぐろに限定していましたが、これからは大間の港で水揚げされて漁協が荷受けしたまぐろにまで範囲を拡大するそうです。
これに伴い、商標登録第5051377号「大間まぐろ」について「青森県下北半島大間沖で漁獲されるまぐろ」と限定していたため、範囲を拡げた記載にして商標を出願し直したそうです。
ちなみに「ひみ寒ぶり」(第5445511号)は「富山県氷見港で水揚げされた寒ぶり(生きているものを除く。)」にしているので、能登沖で獲れたぶりでも氷見港に水揚げすれば「ひみ寒ぶり」を名乗ることが出来ます。