徳川家の家紋「葵紋」とそっくりのマークが商標登録されたことに対して、徳川ミュージアムが取り消しを求めて異議申立てしています。

歴史上の人物の名前は他人が商標登録を受けられないようになっていますが、家紋は人物名ではありません。
また、既に業務で使用されている有名なマークと同じ商標は登録を受けられないのですが、葵紋を徳川家が業務で使用しているとはいえません。

結局は公序良俗違反で取り消しにするのではないでしょうか。