商標法では、商品の効能を普通に表示するだけの商標は登録が認められていません。
レトルトカレーの商標で「辛いカレー」は登録NGということです。

小林製薬の商品の多くは商標登録を受けていますが、微妙に「商品の効能を普通に表示するだけ」になっていない点がポイントです。
例えば、
・胃酸の逆流防止剤「ギャクリア」
・オイルを使った便秘薬「オイルデル」
・傷跡が残りにくい絆創膏「アットノン」
・指先の逆剥け防止剤「サカムケア」

しかし、現在発売中の肩こりをほぐす薬「コリホグス」は商標登録を受けていません。
「コリホクス」は登録を受けていますが、「コリホグス」はさすがに効能をただ表示するだけと判断されたのかもしれません。
あくまで推測ですが。