特許庁は意匠権の保護対象を拡げて店舗の内外装も登録の対象にするそうです。 数年前にコメダ珈琲の店舗デザインを真似した喫茶店の経営会社に対して不正競争防止法に基づく使用差し止めの仮処分が出されました。(日経新聞)
意匠登録を受けるには「創作が容易ではないこと」という条件がつきます。 セブンイレブンのレンガ調の店舗は創作が容易かどうでしょうか?