先日無事特許を取得したお客様から「成功報酬の請求書がいつまで経っても届かないが忘れているのか?」とお電話頂きました。

弊所では権利を取得できた際の成功報酬は頂いていません。

「成功報酬を取らないということは権利取得に向けて真面目に仕事しないということか?」と思われる方もいらっしゃいます。

そうではなく、権利取得に向けて真面目に仕事することは弁理士として当然であり、その費用を出願手数料や意見書作成料に含めているから成功報酬を請求する必要が無いのです。

例えば、権利範囲を極端に狭くすれば特許は取得出来ますが、他社は容易にその特許を回避できるので特許取得の意味がありません。

そのような場合でも成功報酬を請求するのはお客様とのトラブルの元になると考えています。

また、出願の前に特許取得までの総費用を出来るだけ変動幅を抑えて正確に見積もりしたいという意図もあります。

成功報酬に対する考え方は弁理士によって異なるので、色々と相談してみて納得できる弁理士を選んでください。