お客様と打ち合わせしているときに、「これはいい発明だな」と思っても、お客様が「ユーチューブで宣伝してみたら評判がいいので特許出願したい」とおっしゃることがあります。
ユーチューブで発明を公開してしまうと、その発明は世の中に知れ渡ってしまったことになり、あとから発明者本人が出願しても審査官から拒絶されてしまいます。
公開してから1年以内に出願すればその公開をなかったことにするという特別規定はありますが、理想的には特別規定の適用を受けずに出願したいところです。
お客様からすれば「評判が悪いならわざわざ特許をとる必要がないので、出願前に評判を確かめたい」ということだと思います。
悩ましい問題です。