教員と教員志望の学生を対象とした「教育著作権検定」が来年から始まります。
教育機関は特例で許諾なしで著作物を利用できる範囲が広めに認められていますが、それでも意図せずに侵害しているケースがあるそうです。
たとえば、生徒の作品に無断で手を加える行為は「同一性保持権」の侵害、夏休みの提出課題を許諾なく作品展等に掲出した場合は「公表権」や「展示権」の侵害にあたります。(教育新聞)
そういわれてみるとそうだなという感じですが、教員はいろいろと気を使うことが多くてたいへんですね。