2015/3/5に「「ラドン健康パレス湯~とぴあ」の商標権を持つ山梨県の温泉施設運営会社が、静岡県の温泉施設「湯~トピアかんなみ」を商標権侵害で訴えていた事件で、東京地裁は商標権侵害を認め、使用差し止めと約1,200万円の賠償を命じました。」とお伝えし、その際に「他にも漢字の「湯」を含んでいて「ユートピア〇〇」と発音する施設は全国にたくさんありますが、全て侵害になるのでしょうか?」と地裁判決に少し疑問に思っていたのですが、このたび知財高裁で判断が覆りました。
高裁の裁判長は「「湯ーとぴあ」やこれに類する名称の入浴施設は全国にあって、出所識別力は弱く、「ラドン健康パレス湯~とぴあ」の商標と、「湯~トピアかんなみ」の標章は、それぞれ一体として観察すべき」として、両者は類似していないと判断したわけです。(知財情報局)
つまり、今回のケースでは名称の一部を抜き出して類似を比較するのではなく、名称全体で比較すべきだったということです。