特許は年金を支払い続けていれば出願日から20年間存続できます。
しかし、医薬品の場合、特許を取れていても国の認可が出ないと販売してはいけないという特殊な事情があるので、認可待ちだった期間(最長5年)を特許の存続期間にプラスしてもいいという仕組みになっています。

同じ成分でも飲み方や量を変えることで別の病気に効き目があることが分かれば、それはそれで特許を取れます。
ただし、販売するには再度国の認可が必要になります。

これまでは、再度国の認可を受ける場合には、たとえ薬を販売できなかった期間があったとしても、その期間は特許の存続期間にプラスできないということになっていました。

この件について最高裁の判決が出て、再度国の認可を受ける必要があったために薬を販売できなかったのであれば、その期間を特許の存続期間にプラスしてもよいということになりました。

製薬メーカーにとっては喜ばしいことですが、われわれ市民にとっては特許切れでジェネリックが出て値段が下がるまで時間がかかることになってしまいますね。