他社の特許を侵害したと疑われる企業に、裁判所が選んだ専門家が立ち入り検査する制度が新設されます。
特許侵害を立証しやすくして、大企業と比較して立場が弱い国内中小・ベンチャー企業を守るのが目的です。

米、独、英などでは既に同様の証拠収集が認められていて、日本もそれにならった形です。

日本では損害賠償額が低いという問題がありますが、これも見直して欲しいですね。