どのようなケースが共謀罪(テロ等準備罪)に当たるかという国会議論の中で、アマチュア合唱団が楽譜を無断コピーして著作権を侵害していた場合、メンバー全員が逮捕されるのかという話が出ているようです。
対象となる罪の中に商標権侵害も含まれているようなので、上記のケースも逮捕されないという断定はできないと思います。 もし合唱団が深夜の住宅街で歌いだした場合には新手のテロと認定して下さい(笑)