商標の登録が取れたので安心してしまい、ついうっかりと商標を3年以上使用しないでいると、他人から不使用取消審判が請求されて登録が取り消されてしまうことがあります。

日本の商標法では商標を実際に使用しているか又は近いうちに使用する意思があることを条件として登録を認めているからです。

私は「百万石」という商標を「知的財産権に関するサービス」に使用するということで登録を受けています。
しかし、日頃は「百万石特許事務所」という名称を使用しており、「百万石」だけを使用しているかと問われたら多少心許ない気がします。

そこで昨日の北國新聞の広告では「百万石」を大きく表示することで登録商標「百万石」を使用しているという実績を作ったというわけです。