「新規性喪失の例外規定」の導入が義務付けられるとのこと。
基本的に特許出願前に発明内容を公表してしまうと、たとえ発明者自身による公表であっても、発明が公知扱いになってしまうので特許を取得できません。
しかし、この原則を厳格に適用してしまうと、学会や論文での発表を重視する大学の先生方などにとっては発表のタイミングが遅れてしまい、せっかくの研究成果を他の人に先に発表されてしまうかもしれず、あまりにも酷です。
そこで、発明を公表してから一定期間内に出願すれば、審査の際にその発明を公知扱いにしないという特別規定があります。
これが「新規性喪失の例外規定」と呼ばれている制度です。(続く)