「ヤクルト」と書かれていない状態の容器を見たときに「ヤクルトの容器だ!」と理解することができるでしょうか?

特許庁は容器の形状だけでは識別力がないという理由でヤクルト容器の立体商標としての登録を認めていませんでしたが、裁判では「長年の使用、販売実績から形状のみで識別力を獲得している」と判断され、一転して登録が認められることになりました。

今度の勉強会では立体商標の基本を学びます。
お気軽にご参加下さい。

H28/9/8(木)17時~19時
ITビジネスプラザ武蔵5F
資料代1,000円
終了後懇親会があります。

金沢知的財産勉強会ちらし(28.8)