JASRACが、生演奏で利益を得ているライブハウスに対して著作権侵害を理由に差し止め等を請求していた訴訟で、知財高裁は権利侵害を認める判決を出しました。

このライブハウスは元爆風スランプのメンバーが経営している店で、このメンバー自身の曲を演奏していたところ、JASRACから著作物利用に対する支払い請求がきたものの、逆にJASRAC側から著作物被利用に対する印税が適切に振り込まれなかったというような経緯があって揉めていた事件です。

ライブハウスで誰かの曲が歌われたときに、JASRAC側がその曲の著作権者に印税をきちんと支払うことが事実上無理だという背景があります。