9/17付の中日新聞によると、韓国で「ルビーロマン」は品種名として2021年にA社が登録しており、商標として2019年と20年にB社が登録していたそうです。
そして、B社がA社に対して「ルビーロマン」の名称の使用中止を求める警告書を送ったので、反対にA社はB社の商標登録の無効を求めて韓国特許庁に審判請求しました。
そして、先月8月に韓国特許庁はB社の商標登録を無効にする決定を出したそうです。
無効の理由は「2019年当時、ブドウ業界ではルビーロマンの名称が日本で育成された高付加価値の品種名として認識されており、B社の登録を認めたままだと消費者が混同する」というものです。
本来なら2019年のB社の商標出願の審査のときに韓国特許庁は拒絶するべきだったのでは?と思います。
というわけで、A社、B社、韓国特許庁の3者全てに対して?マークが付く不思議な事件です。