音楽教室で先生や生徒が練習曲を演奏した場合、著作権を支払わなければならないのかをJASRACとヤマハ音楽振興会らで争っていましたが、東京地裁は支払わなければならないと判断しました。
ヤマハ側は公衆に向けた演奏ではなく、聞かせることを目的にしていないと主張していましたが認められませんでした。
おそらく高裁までいくと思うのでまだ確定したわけではありません。
そのうちに外で少し大きな声で歌っただけで使用料を支払わなければならないことになるかもしれません。