音楽教室でレッスンを受けている生徒から楽曲の著作権使用料を取ることができるかという問題で、最高裁は生徒からは取れないと判断しました。
一方、教師からは使用料を取れることになりました。
生徒は公衆に聞かせる目的ではないので使用料を取れず、先生は生徒に聞かせる目的だから取れるということであれば妥当な判決ですね。
とはいえ、先生が一曲演奏する毎に使用料を徴収することは物理的に不可能なので、音楽教室の規模に応じていくらという形になりそうです。