中国人が「AINU」を商標出願していることが分かり、北海道アイヌ協会の理事長は「アイヌ民族の名前を意図して出願したのであれば、世界に一つしかない民族の言葉なので勝手に使われては困る。特許庁は適正に審査してほしい」と話しています。
特許庁は「商標法に基づいて適切に審査していく」とのこと。(NHK)
類似の例を調べてみたところ、日本の住民の大半を占める民族の名称「和人(わじん)」が登録になっていますし、「ANGLO SAXON アングロ サクソン」も登録になっています。
商標法には、公序良俗を害するおそれがある商標は登録を受けられないという条文がありますが、「AINU」はこれに該当するのでしょうか。私は該当しないような気がします。