G-SHOCKの初号機は八角形でバンドの表面に連続した丸いくぼみがあるのが特徴で、カシオ計算機がこれを立体商標として登録しました(第6711392号)。
シルエットを見ただけでG-SHOCKと分かるくらいに有名な形なのですんなり登録が認められたのかと思って経緯を調べてみました。
出願日は2021/4/28で、2021/8/20に特許庁から「商品の美観や機能を発揮させるため、ベルトやケース等に様々な装飾(例えばすべりにくくするための凹凸など)を施した商品が製造販売されている実情が認められます」という「時計として当たり前の形状に過ぎない」という理由で拒絶理由通知が出されました。
これに納得できないカシオ側は意見書の中でG-SHOCK誕生の経緯、最初にアメリカで人気になって日本に逆輸入されたという歴史、売上高、特徴的な形状、製造数、広告宣伝内容、アンケート結果等を使って反論しましたが認められず、2022/4/15に拒絶査定になりました。
まだ納得できないカシオ側は不服審判を請求して「たとえ形状が当たり前であったとしても、長年の使用により市場で識別力を獲得している」と主張したところ、ようやくこれが認められて最終的に2023/6/13に登録査定になりました。これにより他社はこの形と同一形状や類似形状の時計を作ることができなくなりました。
しかし、2023/8/31に他社から異議申立が請求されているのでもしかしたら登録がなかったことになる可能性が残っています。国内の時計メーカーが異議申立しているのかもしれません。