JASRACは熊本県の事業者の著作物使用料を4月から3か月間請求しないことにしました。
熊本県内の対象地域に所在していて年間の包括利用許諾契約を締結している飲食店、ホテル等の事業者が対象です。

JASRACは作詞者、作曲者などの著作権者から権利を管理することについて委託を受けていて、事業者から徴収した使用料を著作権者に分配しています。

JASRACの判断で使用料を徴収しないと決めることができるということですね。
なんとなく腑に落ちないのですが。