京大の入学式の式辞で総長がボブディランの「風に吹かれて」の歌詞を紹介し、式辞の内容をWEB掲載したところ、JASRACから著作権料の支払いを求められているそうです。(京都新聞)
歌詞を紹介することが「引用」にあたれば著作権の侵害になりません。
引用かどうかは、公正な慣行に合致しているか、引用の目的上正当な範囲かどうかなど一応の判断基準があります。
しかし、歌詞を紹介した入学式の式辞の内容をWEB掲載するのが引用にあたるかどうかは裁判官しか判断出来ないことです。
結局、グレーな部分なのでJASRAC側は言うだけ言ってみるし、京大側は積極的には対応しないようにするということになります。
私はブログ記事に誰かが撮った写真を載せることがありますが、それが引用にあたるので著作権侵害に絶対該当していないとは言い切れないという悩ましさがあります。
そもそも誰かが撮った写真でも構図によっては著作物性が無い場合もあります。
著作権はグレーな部分ばかりです。