JASRACが音楽教室に対して来年1月からの著作権使用料の支払手続きを促す文書を送付しました。

 これに対して音楽教室側は、裁判で争っている最中なので支払いに応じないように呼びかけているそうです。

 JASRACによると、既に支払いが義務付けられたカルチャーセンターや歌謡教室などの事業者から「音楽教室事業についても早期に手続きを開始して欲しい」という要望があるそうです。(中日新聞)

 カルチャーセンターや歌謡教室にしてみれば、自分たちだけ使用料を払わされるのは納得いかないということのようですね。

 ちなみに、以下のリンク先に各種イベント、施設で音楽を利用するときのJASRACへの届け出方法が丁寧に記載されています。
キッズコーナーでDVDを上映する場合も該当しますよ。
 http://www.jasrac.or.jp/info/event/index.html