一、百万石特許事務所では代表弁理士の海野がお客様と打ち合わせを行い、最適な権利を取得できるように特許・商標用の出願書類を作成します。海野以外の者がこれらの書類作成を代行することはありません。
一、特許・実用新案の場合、「請求の範囲」という項目に発明内容を過不足なく書かなければいけません。
特許庁の審査官はこの「請求の範囲」を読んで発明が特許に値するか審査するわけですが、ここに余計なことが書いてあると、その余計なことも含めた権利になってしまいます。
(例:「厚さ2センチ程度の金属板」と書いてしまうと、「厚さ3センチの金属板」は権利の範囲外になってしまいます)また、発明のポイントとなる必要な事項が書かれていないと、審査官に誰でも思いつく発明と判断されて拒絶されてしまいます。
弁理士は「請求の範囲」に発明内容を過不足なく書くように努めているので、打ち合わせの際に発明者が考えていなかったようなことも聞き出して、「請求の範囲」に書くべきかどうか判断します。
一、商標・意匠の場合、特許庁に出願してしまうと後から商標や意匠の文字やデザインを変更できません。
弁理士は出願する前にその商標や意匠で権利が取れるかどうか調査し、必要に応じて文字やデザインを微調整することをお勧めして登録の可能性を高めます。これにより後から出願し直す必要がなくなり、時間と費用を節約できます。
一、審査官が一発で登録を認めるケースは多くありません。
通常はまず審査官が作成した「拒絶理由通知」という書類が届きます。そこには「あなたの発明(商標)は他人が既に登録しているものと似ているから拒絶します」と書かれています。
ご自身で書類を書いて提出した方はこの書類が届くとどうしていいか分からず、登録を諦めてしまいます。
しかし、「拒絶理由通知」が届いても、適切に補正することで最終的に登録を受けられるケースは非常に多いのです。
弁理士は「拒絶理由通知」が届いた場合、他人の登録内容を充分に把握した上で、「審査官が伝えたいことが何か」を考えます。そして、出願人と相談して、審査官の意図にある程度沿いながらも権利範囲が狭くなり過ぎないように注意して補正します。もちろん、場合によっては拒絶理由通知に対して全面的に反論することもあります。
一、将来のことも考えて書類を作成します。
大急ぎで特許・実用新案を出願したものの、いざ権利を取ってみると、実際に販売している製品が含まれないような権利範囲になっていることがあります。
弁理士は「出願した後に改良発明が完成するかもしれない」、「権利を第3者にライセンスしたり売却するかもしれない」と将来の可能性を考えながら書類を作成します。
特許権や商標権を取ったらそこで満足する方が多くいらっしゃいますが、権利は取ったらおしまいではありません。今後のご自身のビジネスに役立てて活用するための権利であり、だからこそ最初にある程度費用をかけて万全な権利を取得して頂きたいのです。
皆様にお会いできることを楽しみにしております。