コスプレ、同人マンガ、パロディーのようなアニメキャラクターを使った行為や新たな作品については、「権利者の収益に影響を与えなければ摘発対象にならない」という規定が入っているそうです。(日経新聞)
同人マンガやパロディーは権利者の収益に影響を与えていないような気がするのでおとがめ無しでしょうか? 一方で権利者が告訴しなくても当局の判断で取り締まりを可能にするという規定も入っているので、安心していたらいきなり逮捕ということもあり得ますね。